貸金業法制定前の規制について
1983年、貸金業法が制定されました。
それまでかなりやりたい放題であった貸金業に、一定のモラルを設ける法律です。
この貸金業法制定前に規制が全くなかったかというと、そういうわけでもありません。
貸金業はかなり昔から存在していました。
日本では1877年に『太政官布告による旧利息制限法』という規制が設けられ、貸金業に対しての金利の上限を定めていました。
100年以上前には既に貸金業に対しての規制が行われていたといえます。
その後、昭和の時代に突入し、今度は警視庁令で『金融業取締規則』という規則が設けられました。
この結果、貸金業の規制がさらに強固なものになりました。
当時、貸金業は許可制でした。
広告の規制と契約書面における交付規制という締め付けが行われていました。
こういった法律は、戦後の新憲法成立の際に廃止されています。
貸金業の歴史が動いたのは、戦後すぐです。
戦後の日本はいうまでもなく非常に貧しい状態で、多くの庶民は食べる事にも困って生活ができない状態でした。
そういった人たちの足元を見て、高利貸しが続出しました。
多くの庶民が、高利貸しの犠牲になってしまう結果となりました。
1949年に『貸金業等の取締りに関する法律』が制定され、高利貸しに対しての規制を厳しくします。
いわゆる『貸金業取締法』ですね。
ただ、この貸金業取締法に関しては、かなりの点で問題が発生してしまう結果になり、あまり機能しなかったのが実情です。
キャッシングに関する貸金業法
法律の中でもキャッシングに関するものはいくつか存在しますが、そのひとつに貸金業法があります。
貸金業法とは、貸金業者の規制に関する法律です。
都道府県や財務局に、貸金業として登録をしている業者が、貸金業者と呼ばれるものです。
いわゆる消費者金融やクレジットカード会社が当てはまるといえるでしょう。
貸金業法がキャッシング取引には用いられるので、貸し付けはこの法律の範囲内でなければならないといえます。
貸金業法という法律で定められているのは、貸金業協会や社団法人全国貸金業協会連合会の設立、貸金業者の事業登録や業務に関わるいろいろな規制などです。
名称は「貸金業の規制等に関する法律」というもので、施行は1983年11月にされたそうです。
2007年に抜本的な法律の改正が行われ、現在の「貸金業法」という名称になりました。
2007年に貸金業法が改正されたことにより引き下げられたのが上限金利で、キャッシングがそれ以前より低金利で受けることも不可能ではなくなりました。
2つの出資法と貸金業法という法律でそれぞれ決められていた金利の差分である「グレーゾーン金利」というものが消えたことになります。
キャッシングの利用者にとっては、さらに低い金利で借り入れ可能になったことはプラスではないでしょうか。
けっして少なくないのが、金利が法律で低くなったかわりに審査のハードルを上げたキャッシング業者です。